指定自立支援医療(精神通院)指定医療機関一覧

 自立支援医療は各都道府県、政令指定都市の指定を受けた医療機関(指定自立支援医療機関)でしか利用することができません。

 京都市内の指定自立支援医療機関(精神通院)は以下のとおりです。

 ※届出時点の情報のため、現在は変更されている場合があります。ご注意ください。

指定自立支援医療(精神通院)機関

 <令和6年12月1日現在>

指定医療機関の皆様へ

【指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定要件】

・指定月日は、毎月20日までに当センターが受理したもの(必着・20日が閉庁日の場合は翌開庁日まで)につきまして、書類審査後、翌月1日付指定となります。

(例:4月1日指定希望→3月20日までに指定申請書等提出)

・指定自立支援医療機関(精神通院)の有効期間は指定の日から6年間です。有効期間終了後も引き続き指定を希望される場合は、更新申請書の提出が必要となります。

・届出内容に変更が生じた際は、速やかに「変更届出書」等を提出してください。

お問い合わせ
京都市こころの健康増進センター相談援助課