自立支援医療(精神通院)

自立支援医療(精神通院)制度とは

自立支援医療(精神通院)制度は、精神疾患(てんかんを含みます。)で継続的な治療が必要な方に、通院のための医療費の自己負担を軽減する制度です。

制度、申請方法等についてはこちらもご参照ください。 自立支援医療(精神通院)について

 

【市民税の均等割減免制度の廃止に伴う経過措置について】

【市民税の均等割減免制度の廃止に伴う経過措置について(別紙)】

 

制度の概要

対象となる方は

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精神疾患(※1)により、継続的に通院医療を必要とされる方が対象となります。

※1 対象となるのはすべての精神疾患で、次のようなものが含まれます。

  • 統合失調症
  • うつ病、躁うつ病などの気分障害
  • 不安障害
  • 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
  • 知的障害
  • 強迫性人格障害など「精神病質」
  • てんかん など

通院されている医療機関等にもご相談ください。

利用できる医療機関について

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各都道府県、政令指定都市の指定を受けた医療機関(指定自立支援医療機関)の中から選んでいただく必要があります。 京都市内の指定自立支援医療機関はこちらをご覧ください。

指定自立支援医療機関一覧

自己負担額は

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精神疾患の治療にかかる通院医療費の原則1割が自己負担額となりますが、受診者が属する世帯(※2)の市町村民税額(※3)等に応じて負担軽減措置(自己負担上限月額の設定)を行います。

自己負担上限月額一覧表

京都市独自の減免措置
  1. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方については、自己負担上限額を国基準よりも低く設定し、医療費の負担を軽減しています。
  2. 精神科病院での入院期間が1年以上の方が退院した場合、退院後1年間、精神疾患に係る通院治療費が自己負担なしになります。 この制度を受けるためには、自立支援医療の申請とは別に申請が必要です。 (京都市精神障害者自立支援医療費支給申請書(長期入院退院者用)) (excel形式:38KBPDF形式:52KB) くわしくは、こころの健康増進センター、区役所・支所の保健福祉センター障害保健福祉課、又は医療機関にご相談下さい。

※2 「世帯」とは、住民票の世帯にかかわりなく、受診者本人と同じ医療保険に加入している方をいいます。医療保 険の加入関係が異なる場合は、別の「世帯」として扱います。

※3 市町村民税とは、受診者の属する「世帯」のうち、加入している医療保険の被保険者(保険料の算定対象となっ ている方)が納めている額をいいます。被保険者が複数の場合は、納めている額を合算します。

「重度かつ継続」について(「重度かつ継続」の範囲)
1.次のように診断された方
  • 症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害、認知症等)
  • 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(薬物依存、アルコール依存等)
  • 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
  • 気分障害(うつ病、躁病等)
  • てんかん
  • 上記以外の場合、以下のような病状・状態像があり、3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された方
    • 情動及び行動の障害
    • 不安及び不穏状態
2.医療保険の「多数該当」にあたる方
※通院されている医療機関にもご相談ください。

有効期間

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自立支援医療(精神通院)制度の有効期間は1年以内となります。

新規申請の場合は、各区役所・支所の保健福祉センター障害保健福祉課において、申請書を受理した日が有効期間の始期となります。

継続して治療が必要な場合は、有効期間の終了する日までに、継続申請をしていただくことが必要です。申請は有効期間の終了する日の3箇月前から受け付けます。

※自立支援医療(精神通院)受給者証と精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、それぞれの有効期間終了日が異なる場合、自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期間を短縮して、精神障害者保健福祉手帳の有効期間終了日に合わせることができます。
ご希望の場合、申請受付窓口でその旨をお申し付けください。

申請書類

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(申請書類は各区役所・支所の保健福祉センター障害保健福祉課にあります。また、下記からのダウンロードも可能です)

  • 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(excel形式:61KBPDF形式:183KB
  • 同意書(excel形式:34KBPDF形式:79KB

    この同意書は、自己負担上限月額を決定するために申請者若しくは受診者本人及び世帯の構成員の市民税課税状況を、本市職員が調査することに同意していただくものです。 この同意書を提出されない場合は市町村民税の課税状況等がわかる資料(課税証明書等)を提出していただく必要があります。 ※<受診者本人及び世帯の構成員の住民票住所地が、申請日の属する年の1月1日現在において京都市外の場合> 京都市で課税状況が確認できないため、当該1月1日現在にお住まいであった市町村の市町村民税の課税状況 等がわかる資料を提出してください。この場合、上記同意書の提出は不要です。 ※ 生活保護を受給されている方は、上記同意書の提出は不要です。

  • 健康保険被保険者証の写し 「世帯」確認のために、以下の対象者全員の氏名、保険者名及び記号番号の分かる部分の写しが必要です。 ◇ 国民健康保険に加入されている方 ⇒ 本人及び被保険者全員の氏名が分かるもの ◇ 社会保険、共済組合に加入されている方 ⇒ 本人及び被保険者の氏名が分かるもの ◇ 後期高齢者医療に加入されている方 ⇒ 被保険者証 ※ 生活保護を受給されている方は、福祉事務所で交付される「生活保護受給証明書」を提出してください。
  • 診断書(自立支援医療(精神通院)用)(excel形式:47KBPDF形式:140KB※ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるために、自立支援医療制度と同時申請をされる場合は、手帳用 診断書を添付することにより、診断書(自立支援医療(精神通院)用)を省略することができます。
  • 障害年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等の振込通知書、証書の写し ※ 受診者の属する「世帯」が市町村民税非課税世帯で、受診者(受診者が18歳未満の場合は保護者)が 障害年金等を受給されている場合、提出が必要です。
  • 自立支援医療受給者証等記載事項変更届(精神通院)(excel形式:41KBPDF形式:81KB支給認定を受けている方の氏名・住所が変わった場合に必要です。
  • 自立支援医療受給者証(精神通院)再交付申請書(excel形式:42KBPDF形式:74KB再交付申請をする際に必要です。

申請窓口

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申請窓口は、お住まいの区役所・支所の保健福祉センター障害保健福祉課です。

認定手続き

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申請書類は、各区役所・支所の保健福祉センター障害保健福祉課で受付後、京都市こころの健康増進センターに送付され、審査を行います。審査後、認定されると、自立支援医療受給者証・自己負担上限額管理票を、受診者若しくは申請者に郵送でお渡しします。

※自立支援医療(精神通院)の医療受給者証・自己負担上限額管理票について

  • 医療受給者証は、自立支援医療(精神通院)を利用するすべての方にお渡しします。
  • 自己負担上限額管理票は、月額の自己負担上限額が定められている方にお渡しします。よって、生活保護を受給されている方など、医療受給者証の「自己負担上限額」の欄に「自己負担なし」と記載されている方にはお渡ししていません。
  • 医療機関、薬局、訪問看護ステーションを利用する際に、その都度、医療受給者証及び自己負担上限額管理票を提示してください。

お問い合わせ

お住まいの区役所・支所の保健福祉センター障害保健福祉課又はこころの健康増進センター相談援助課