精神保健福祉法による入院措置に関する事務に係る「特定個人情報保護評価書」の公表について
特定個人情報保護評価について
概要
マイナンバー法に基づく制度上の保護措置の一つであり、国民の信頼を確保するため、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を取り扱う事務について、個人のプライバシー保護に対して適切な措置を講じることを特定個人情報保護評価書により宣言し、公表する手続きです。
実施する評価の種類
事業ごとに、対象人数の多寡等によって評価の要否を判断のうえ、評価不要のものを除き、「全項目評価(30万人以上)」「重点項目評価(10万人以上30万人未満)」「基礎項目評価(1千人以上10万人未満)」のいずれかを実施することとされています。
精神保健福祉法による入院措置に関する事務については、対象人数が1千人以上10万人未満であることから、基礎項目評価を実施します。
評価書の公表
精神保健福祉法による入院措置に関する事務において特定個人情報を取り扱うに当たり、適切な措置を講じたうえで、個人のプライバシー等の権利利益の保護を実施していることを宣言する「特定個人情報保護評価書」を公表しており、ご覧いただくことができます。
精神保健福祉法による入院措置に関する事務 特定個人情報保護評価書
基礎項目評価書(PDF形式、84KB)
その他
本市の特定個人情報保護評価について
現在、本市で公表している評価書の一覧等については、こちらをご覧ください。
マイナンバー制度について
マイナンバー制度について詳しくお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。